学会会則

 

会則およびその他規則のPDF版(2014.08.09. 更新)

全国英語教育学会会則

第1章 総則

 

第1条 本会は全国英語教育学会 (The Japan Society of English Language Education:

JASELE) と称する。

 

第2条 本会は全国8地区学会の統一体として構成される。

 

第3条 本会の事務局は,会長の所属する地区学会に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

第4条 本会は英語教育に関する研究を行い,その向上発展に寄与するとともに,英語教育学の推

進を図ることを目的とする。

 

第5条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

1 総会

2 年次研究大会(以下,「研究大会」とする)

3 学会誌および紀要の刊行

4 その他必要な事業

 

 

第3章 会員

 

第6条 本会の会員は次の種類よりなる。

1 個人会員(地区学会に所属し,所定の会費を納入したもの)

2 団体会員(地区学会に所属し,所定の会費を納入したもの)

3 賛助会員(本会の趣旨に賛同し,所定の会費を納入したもの)

4 団体会員,賛助会員については,細則に別途定める。

 

第7条 本会の会員は以下の権利と義務を有する。

1 それぞれの会員は研究大会において研究発表・実践報告を行う資格を有する。

2 それぞれの会員は紀要を受け取る権利を有する。

3 それぞれの会員は年度ごとに会費を納入する義務を有する。

4 個人会員および団体会員は総会に出席し,審議を行う権利と義務を有する。

5 個人会員および団体会員は紀要に投稿する権利を有する。

 

 

第4章 役員

 

第8条 本会に次の役員を置く。

1 会長           1名

2 副会長          3名

3 理事           16名

4 名誉会長   1名

5 特別顧問・顧問       若干名

6 紀要編集委員長        1名

7 紀要編集副委員長      2名

8 研究大会実行委員長・大会事務局長 各1名

9 幹事                8名

10 会計監査     2名

11 事務局長     1名

 

第9条 本会の役員の選任は次のように定める。

1 会長は,別に定める細則に従って,理事会で選挙し,総会の承認を受けて決定する。

2 副会長は,会長所属の地区学会以外から会長が任命する。副会長は理事を兼務するこ

とができる。

3 会長の代行を務める副会長については,会長が指名する。会長代行副会長は理事

を兼務することはできない。

4 理事は,各地区学会会長を含め,各地区学会から2名ずつ選出する。

5 名誉会長および特別顧問・顧問は理事会の議を経て決定する。

6 紀要編集委員長および副委員長は地区学会の推薦を経て,会長が任命する。

7 事務局長は会長が任命する。なお,会長の任命により,事務局には,複数の事務補佐

を置くことができる。

8 幹事は,原則として各地区学会事務局長が務める。なお,幹事は理事を兼務すること

ができる。

9 会計監査は,各地区学会の持ち回りで担当し,会長が任命する。

 

第10条 本会の役員の任務を次のように定める。

1 会長は本会を代表し,会務を総括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長の指示のもとに,学会運営を分掌する。

3 会長代行副会長は,会長がその職を果たせない時はこれの代行を務める。

4 理事は,理事会に出席し本会の運営に当たる。

5 名誉会長および特別顧問・顧問は,理事会や学会の諸活動に対し,指導・助言を行う。

6 紀要編集委員長は,別に定める規程により,紀要編集委員会を組織し,論文査読委員

長を兼務して紀要の刊行に当たる。

7 紀要編集副委員長は,編集委員長を補佐し,委員長の指示のもと,紀要編集を分掌す

る。

8 幹事は事務局に所属し,会長の指示のもと事務局長の統括を受け,学会の運営,業務

執行について実務を行う。

9 会計監査は,本会の会計を監査する。

10 事務局長は,会長の指示のもとで事務局の運営に当たる。

 

第11条 本会の役員の任期は次のように定める。

1 会長および副会長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,4年を超えないもの

とする。事務局長は会長と任期を同じくする。

2 名誉会長および特別顧問・顧問の任期は原則として,終身とする。

3 研究大会関係の役員は任期を1年とする。

4 その他の役員の任期は2年とするが,再任を妨げない。

 

 

第5章 会議

 

第12条 総会は本会の最高議決機関であり,会長が招集し毎年1回これを開く。

第13条 理事会は会長,副会長3名,および理事16名の計20名で構成され,本会の事業運

営の責任を担う。会長が招集する。

 

第6章 研究大会

 

第14条 研究大会は,地区学会が担当し,毎年1回これを開催する。

 

 

第7章 会計

 

第15条 本会の経費は,会費および寄付金,その他の収入による。

第16条 本会の会費は,個人会員,団体会員は年額2,000円,賛助会員は1口3万円とし,一口

以上とする。

第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

 

第8章 会則変更

 

第18条 本会の会則は,総会において出席者の3分の2以上の同意があれば変更することができ

る。

 

附則

本会の会則は,平成15年4月1日より施行する。

附則

本会の会則は,平成20年4月1日より施行する。

附則

本会の会則は,平成21年8月8日より施行する。

附則

本会の会則は,平成26年8月9日より施行する。